特定商取引法に基づく表記の書き方|必要な項目・住所を省略できる条件・記入例

※本記事には広告が含まれています。

ネットショップを作っていると、「特定商取引法に基づく表記」というページを作るように言われます。「法律の名前がむずかしそう」「自分の住所や電話番号をネットに出すのはこわい」と、手が止まってしまう人も多いのではないでしょうか。

この記事では、はじめての人でも書けるように、次のことをやさしく説明します。

  • 特定商取引法に基づく表記とは何か、なぜ必要なのか
  • 書かなければいけない項目と、記入例
  • 個人が住所・電話番号を省略できる条件
  • 2022年6月から始まった「最終確認画面」のルール
  • ショップ作成サービスの住所・電話番号を非公開にする機能

特定商取引法に基づく表記とは?

特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)は、通信販売や訪問販売など、トラブルが起きやすい売り方について、お店が守るルールを決めた法律です。略して「特商法(とくしょうほう)」とよばれます。

ネットショップは、この法律の「通信販売」にあたります。お店の顔が見えないので、お客さんが安心して買えるように、「だれが売っているのか」「お金はいつ払うのか」「返品できるのか」などを、広告(ネットショップのページ)に表示することが決められています。この表示をまとめたページが「特定商取引法に基づく表記」です。

副業でも、個人でも、ネットで商品を売るなら関係があります。「お小遣いかせぎだから関係ない」とは考えないようにしましょう。

ゼロ店長

ゼロ店長
「特商法の表記は、お客さんへの『自己紹介』のようなもの。きちんと書いてあるお店は、それだけで安心してもらいやすくなりますよ。」

書かなければいけない主な項目

通信販売の広告に表示する項目は、法律と規則で決められています。東京都消費生活総合センターの解説資料などをもとに、ネットショップでよく使う項目をまとめると、次のようになります。

項目書く内容
販売業者の氏名(名称)個人なら戸籍上の氏名。法人なら会社名
住所実際に活動している住所
電話番号確実に連絡が取れる番号
責任者の氏名法人がネットで広告する場合は、代表者または通信販売の責任者の氏名
メールアドレスメールで広告(メルマガなど)を送る場合
販売価格商品の値段。送料も表示する
商品代金以外に必要なお金振込手数料など、値段と送料以外にお客さんが払うお金がある場合、その内容と金額
支払いの時期と方法「注文時にクレジットカードで」「注文後7日以内に銀行振込」など
商品の引渡時期「入金確認後3日以内に発送」など
申込みの撤回・契約の解除返品できるかどうか、条件、送料の負担(返品特約)
申込みの期間期間限定販売など、期限がある場合
不良品などへの対応商品が契約の内容と合わないときのお店の責任について決めている場合
定期購入の条件2回以上続けて買う必要がある場合、その旨と条件
特別な販売条件「お一人様1点まで」など、販売数量の制限などがある場合

ダウンロード販売のソフトウェアなど、商品によっては動作環境を書く必要があるものもあります。自分の商品に当てはまる項目がないか、一度チェックしましょう。

「氏名」は屋号だけではダメ

個人の場合、氏名は戸籍上の氏名(または商業登記した商号)を書く必要があり、通称・屋号・サイト名だけでは認められないとされています(消費者委員会の資料より)。屋号を使いたいときは、「屋号 山田花子」のように本名とあわせて書きましょう。

「住所」「電話番号」は本当に連絡がつくもの

住所は、実際に活動している住所を正確に書く必要があるとされています。電話番号も、確実に連絡が取れる番号であることが必要で、わざと電話に出ないようにしている場合は、表示したことにならないとされています。私書箱は住所として使えないと解説されています。

記入例(個人で雑貨を売る場合)

たとえば、個人で手作り雑貨を売るなら、次のような書き方になります。名前や数字は例なので、自分のお店に合わせて書きかえてください。

販売業者:山田 花子(ショップ名:はなこ雑貨店)
所在地:請求があった場合には遅滞なく開示いたします。
電話番号:請求があった場合には遅滞なく開示いたします。
メールアドレス:お問い合わせフォームよりご連絡ください。
販売価格:各商品ページに記載(表示価格は税込)
商品代金以外の必要料金:送料(各商品ページに記載)、銀行振込の場合の振込手数料
支払方法:クレジットカード、銀行振込
支払時期:クレジットカードはご注文時、銀行振込はご注文後7日以内
引渡時期:ご入金確認後、3営業日以内に発送します
返品・交換:お客さまのご都合による返品はお受けしておりません。商品の破損・誤配送の場合は、到着後7日以内にご連絡ください。送料は当店負担で交換または返金いたします。

返品のルールの決め方は、はじめてのクレーム・返品対応でくわしく説明しています。

個人が住所・電話番号を省略できる条件

「自宅の住所をネットに出すのは不安」という人は多いですよね。特定商取引法では、一定の条件を守れば、表示の一部を省略できるしくみがあります。

「請求があれば遅滞なく開示します」と書く

広告に「請求があった場合には、これらの事項を記載した書面(または電子メールなど)を遅滞なく提供します」という旨を表示し、実際に請求があったらすぐに提供できるようにしておけば、一部の項目を省略できるとされています(消費者委員会の資料、東京都消費生活総合センターの解説より)。

ここで大事なのは、次の3つです。

  1. 「請求があれば遅滞なく開示する」とはっきり書くこと
  2. 請求が来たら、本当にすぐ伝えること。「遅滞なく」とは、お客さんが買うかどうかを決めるのに間に合うように、という意味で解説されています
  3. 連絡を受けられる方法(お問い合わせフォームやメールアドレス)を必ず用意しておくこと

「省略していいなら、連絡先は何も書かなくていい」わけではありません。お客さんがお店に連絡できない状態は、トラブルのもとになります。

バーチャルオフィスやサービスの住所を表示する方法

消費者庁は、一定の条件を満たせば、ショップ作成サービスなどのプラットフォーム事業者や、バーチャルオフィス(住所だけを借りられるサービス)の住所・電話番号を表示することでも、法律の求めを満たせるという考えを示していると報じられています。条件としては、サービス側が実際の販売者をきちんと把握していて、問い合わせをすぐに伝えられることなどが挙げられています。

ゼロ店長

ゼロ店長
「住所を出さない方法を使っても、連絡がつかないお店になってはいけません。メッセージにはこまめに返事をしましょうね。」

ショップ作成サービスの住所・電話番号の非公開機能

主なショップ作成サービスのうち、住所・電話番号を非公開にする機能を確認できたのは次の2つです(2026年10月時点で確認できた報道・発表をもとにしています)。

サービス機能の内容対象
BASE特商法表記の所在地・電話番号を非公開にでき、かわりにBASE株式会社の所在地・連絡先が表示される(2022年1月に提供開始と発表)個人のショップオーナー(法人は対象外)
STORES特商法表記の所在地・電話番号を非公開にでき、かわりに運営会社の所在地・電話番号が表示される(2022年5月に提供開始と発表)個人・個人事業主(法人は対象外)、全プラン

どちらも、非公開にしても本当の住所や電話番号の登録は必要です。また、返品などでお客さんから求められたときには、サービスを通じて開示されることがあるとされています。

ほかのサービス(Shopify、カラーミーショップなど)については、この記事を書くときに同じような機能をはっきり確認できなかったので、ここではふれていません。サービスの選び方はネットショップ作成サービス比較も参考にしてください。

2022年6月から始まった「最終確認画面」のルール

2022年(令和4年)6月1日から、改正された特定商取引法が始まりました。ネットショップで大きく変わったのが、注文を確定する直前の画面(最終確認画面)のルールです。

消費者庁の説明資料では、最終確認画面に次の6つをはっきり表示することが求められています。

  1. 分量(何個か。定期購入なら各回の量と合計)
  2. 販売価格(支払う合計の金額も)
  3. 支払いの時期と方法
  4. 商品の引渡時期
  5. 申込みの期間(期限がある場合)
  6. 申込みの撤回・解除に関すること(返品の条件や方法など)

あわせて、次のような表示は禁止されています。

  • 事実とちがうことを表示すること
  • 「お試し」と書いて実は定期購入になっているなど、お客さんを誤解させる表示
  • お金がかかる申込みだとわかりにくい表示

違反すると、行政処分や罰則の対象になることがあります。BASEやSTORESなどのサービスを使う場合、確認画面のしくみはサービス側で用意されていることが多いですが、商品ページや設定に書いた内容がそのまま表示されるので、送料や発送時期、返品の条件を正しく入力しておくことが大切です。

ゼロ店長

ゼロ店長
「定期便や『◯回セット』の商品を売るときは、とくに注意。合計でいくら払うのか、いつやめられるのかを、わかりやすく書いておきましょう。」

書いたあとのチェックポイント

表記ページを作ったら、次の点を見直しましょう。

  • 氏名は本名(または法人名)になっているか。屋号だけになっていないか
  • 送料や手数料など、商品代金以外のお金がもれなく書いてあるか
  • 発送までの日数が、実際にできる日数になっているか
  • 返品のルールが、商品ページや確認画面の内容と食いちがっていないか
  • 住所・電話番号を省略した場合、「請求があれば遅滞なく開示する」旨を書いたか
  • お問い合わせ先が確実に届く状態になっているか

引っこしや電話番号の変更があったときは、表記ページも忘れずに直しましょう。ショップを始める流れ全体はネットショップの始め方7ステップにまとめています。

まとめ

  • ネットショップは特定商取引法の「通信販売」にあたり、個人の副業でも表記が必要です。
  • 氏名・住所・電話番号、価格と送料、支払い、引渡時期、返品のルールなどを書きます。
  • 個人の氏名は本名で。屋号だけでは足りません。
  • 「請求があれば遅滞なく開示する」旨を書き、すぐ対応できるようにすれば、一部の表示を省略できるとされています。
  • BASEとSTORESには、個人向けに住所・電話番号を非公開にする機能があります(法人は対象外)。
  • 2022年6月から、最終確認画面に6つの項目をはっきり表示するルールになりました。

法律の解釈や細かい条件は、消費者庁の「特定商取引法ガイド」などの公式情報で最新のものを確認してください。判断に迷うときは、消費生活センターや弁護士などの専門家に相談すると安心です。

料金や条件は変わることがあるので、申し込む前に必ず公式サイトで確認してください。

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