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「仕事を受けた会社から、マイナンバーを教えてくださいと言われた」
「副業の相手に大事な番号を教えても、本当に大丈夫なの?」
ライティングやデザインなどの仕事を会社から受けていると、年末が近づくころにマイナンバー(個人番号)の提出をたのまれることがあります。とつぜん聞かれると、少し不安になりますよね。この記事では、なぜマイナンバーが必要なのか、教える前に何を確かめればいいのかを、国税庁の案内をもとにやさしく説明します。
- 取引先がマイナンバーを聞く理由(支払調書のしくみ)
- どんな仕事のときに聞かれるのか
- 教える前に確かめたい5つのこと
- 安全な送り方と、教えたくないときの考え方
- よくある質問

YOSHI
マイナンバーを聞かれるのは、取引先が税務署に出す書類に書く決まりがあるからです。理由がわかれば、安心して正しく対応できますよ。
取引先がマイナンバーを聞く理由
会社などがあなたに報酬(仕事の代金)をはらうと、1年分のはらった金額をまとめた「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(しはらいちょうしょ)」という書類を、税務署に出すことがあります。
国税庁の案内では、取引先(契約先)は所得税法などの法律によって、この支払調書に報酬を受け取った人のマイナンバーを書くことが義務づけられていると説明されています。そのため、一定の条件にあてはまる場合は、報酬を受け取る人が取引先にマイナンバーを伝える必要があります(2026年10月時点)。
| だれが | 何をする |
|---|---|
| あなた(報酬を受け取る人) | 取引先にマイナンバーを伝える(条件にあてはまる場合) |
| 取引先(報酬をはらう会社など) | 支払調書にマイナンバーを書いて、税務署に出す |
| 税務署 | 支払調書の内容と、あなたの確定申告を照らし合わせる |
つまり、マイナンバーは税金の手続きのために使われます。マイナンバーは、法律で決められた社会保障・税・災害対策の手続き以外には使えないことになっています(2026年10月時点)。
どんな仕事のときに聞かれるの?
支払調書を出すかどうかは、仕事の種類と、1年間に同じ人にはらった金額で決まります。たとえば原稿料について、国税庁の質疑応答では、同じ人への1年間の支払いが5万円を超える場合に支払調書を出すことを前提に説明されています(2026年10月時点)。
- 原稿料・ライティングの報酬:記事の執筆など
- デザイン料:ロゴやバナーの制作など
- 講演料・講師の報酬:セミナーやレッスンの講師など
- 翻訳料・通訳料など
ここにあげたのは、源泉徴収(げんせんちょうしゅう:報酬から先に所得税が引かれるしくみ)の対象になることが多い仕事の例です。源泉徴収のしくみは「源泉徴収のしくみ」でくわしく説明しています。
金額は「消費税をふくむか」で変わることも
国税庁の質疑応答では、5万円を超えるかどうかは原則として消費税等をふくめた金額で判断し、請求書などで報酬の金額と消費税等の金額がはっきり分かれている場合は、消費税等をふくめずに判断してもよいとされています(2026年10月時点)。請求書の書き方は「請求書と領収書の書き方」を参考にしてください。
ネットショップの売上やフリマでは?
ネットショップで商品を売ったときや、フリマアプリで物を売ったときは、ここで説明している「報酬の支払調書」の話とは別です。マイナンバーを聞かれたら、なぜ必要なのかを相手やサービスの公式ヘルプで確認しましょう。

YOSHI
「どの書類に使うためですか?」と聞くのは失礼ではありません。きちんとした取引先なら、目的をていねいに説明してくれるはずですよ。
教える前に確かめたい5つのこと
マイナンバーは大切な個人情報です。教える前に、次の5つを確認しましょう。
| 確かめること | チェックのポイント |
|---|---|
| ① 本当に報酬をもらう取引先か | 実際に契約して、報酬を受け取る相手かどうか。仕事の応募の段階や、まだ契約していない相手ではないか |
| ② 何に使うか説明があるか | 「支払調書の作成のため」など、使う目的がはっきりしているか |
| ③ 本人確認の方法が案内されているか | 国税庁は、取引先が番号確認と身元確認をする必要があると案内している |
| ④ 送る方法が安全か | 専用のフォームや書類の郵送など、決まった方法が用意されているか |
| ⑤ 連絡先がはっきりしているか | 会社名・住所・担当者がわかり、問い合わせができるか |
本人確認で出すもの
国税庁の案内では、取引先は番号確認(正しい番号かどうか)と身元確認(本人かどうか)をする必要があり、本人確認書類を見せる(郵送のときは写しを出す)ことが必要とされています(2026年10月時点)。
| 出すもの | わかること |
|---|---|
| マイナンバーカード | 番号確認と身元確認の両方が1枚でできる |
| 通知カード+運転免許証など | 通知カードで番号確認、運転免許証などで身元確認(通知カードは、書いてある名前や住所が今の住民票と同じ場合だけ使えます) |
| 写真のない身元確認書類を使う場合 | 2種類以上が必要 |
安全な送り方と、気をつけたいこと
- チャットやSNSのメッセージに番号を書きこまない:取引先が用意した方法で送りましょう。
- カードの写しを送るときは、送り先を確認する:宛先の会社名と住所が、契約書や請求先と同じかを見ます。
- 送った日と相手を記録しておく:いつ、だれに、何で送ったかをメモしておくと安心です。
- 仕事と関係なく番号を聞く相手には教えない:「登録のためにマイナンバーと口座番号を送って」など、目的があいまいなときは注意しましょう。
副業をよそおってお金や個人情報をだまし取る手口については「副業詐欺の見分け方」にまとめています。仕事を受ける前に決めておきたいことは「仕事を受ける前に決める取引条件」も見てください。
支払調書はもらえるとはかぎらない
国税庁のQ&Aでは、報酬の支払調書は本人に渡す義務がない書類とされています。また、写しを本人に渡す場合でも、そこにマイナンバーを書くことはできないとされています(2026年10月時点)。支払調書が届かなくても、確定申告では自分の記録をもとに売上を計算するので、入金の記録や請求書は自分でも残しておきましょう。
よくある質問
Q1. マイナンバーを教えないと、どうなりますか?
A. 国税庁のQ&Aでは、マイナンバーが書かれていなくても税務署は支払調書を受け付けるとされています(2026年10月時点)。ただし取引先は、法律で決められた義務として引き続き提供をたのむよう案内されています。正しい取引先で目的がはっきりしているなら、協力するのが基本です。
Q2. 会社にマイナンバーを教えると、副業が本業の会社にばれますか?
A. 取引先が支払調書に書くマイナンバーは、税金の手続きのためのもので、取引先から本業の会社に伝わるものではありません。本業の会社に副業が知られるきっかけとしてよく話題になるのは住民税です。くわしくは「副業と住民税」の記事を見てください。
Q3. 支払調書が届かなかったら、確定申告はどうすればいいですか?
A. 支払調書がなくても確定申告はできます。請求書や通帳の入金記録をもとに、1年分の売上と経費を計算しましょう。確定申告の流れは「会社員の副業の確定申告ガイド」で説明しています。

YOSHI
マイナンバーは「相手・目的・送り方」の3つを確かめてから伝えれば安心です。あわせて、入金の記録も今のうちに整理しておきましょう!
まとめ
- 取引先がマイナンバーを聞くのは、税務署に出す「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」に書く義務があるから。
- 原稿料などは、同じ人への1年間の支払いが5万円を超えると支払調書の対象になる(国税庁の質疑応答より・2026年10月時点)。
- 教える前に、本当の取引先か・目的・本人確認の方法・送り方・連絡先を確かめる。
- チャットに番号を書きこまず、取引先が用意した方法で送る。
- 支払調書は本人に渡す義務がない書類。確定申告のために、入金の記録は自分で残しておく。
わからないことは、税務署や税理士に相談しましょう。
料金や条件は変わることがあるので、申し込む前に必ず公式サイトで確認してください。

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