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ネットショップやフリマアプリでは、いろいろな物を売ることができます。でも中には、許可や届出(役所に知らせる手続き)がないと売ってはいけない物や、決められたマークが付いていないと売れない物があります。知らずに出品すると、法律に違反してしまうおそれがあります。
この記事では、お酒・中古品・薬や化粧品・電気製品・小さな子ども向けのおもちゃ・チケット・生き物など、ネットで売るときに気をつけたい商品を一覧にまとめました。どこに確認すればいいかと、出品前に使えるチェックリストものせています。売る商品を決める前に、ぜひ目を通してください。

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「売れそうかどうか」の前に「売っていい物かどうか」を確かめるのが大事です。ひとつずつ、やさしく見ていきましょう。
まず知っておきたい「1回だけ」と「くり返し売る」のちがい
多くのルールで大事になるのが、くり返し(続けて)売るかどうかです。家にある不要品を1回だけ売るのと、仕入れたり作ったりした物を何度も売るのとでは、あつかいが変わることがあります。
- お酒:国税庁は、フリマサイトなどでも続けて出品して売る場合は「酒類の販売業」にあたり、免許が必要としています。一方、飲むために買ったお酒やもらったお酒で、家で不要になった物を出品するなど、続けて売るのにあたらない場合は免許は不要とされています(国税庁「酒類の販売業免許関係」Q&A)(2026年11月時点)。
- 電気製品など:経済産業省は、対象の製品を1度だけゆずる場合は「販売の事業」にあたらない一方、お金を受け取ってくり返し売る場合は「販売の事業」になり、製品の安全のルールを守る必要があるとしています(経済産業省「フリマ・オークションで製品を販売する方へ(製品安全4法)」)(2026年11月時点)。
ただし、「1回だけなら何でもOK」ではありません。あとで説明するように、薬や一部の医療機器は、1回だけでも違反になるおそれがあります。商品ごとにルールがちがうので、次の一覧で確かめましょう。
許可・届出・マークが必要な主な商品の一覧
ネットで売るときに、とくに気をつけたい商品をまとめました(2026年11月時点)。くわしくは、それぞれの見出しと、表の右の「確認する場所」の公式ページを見てください。
| 商品 | 必要になるもの | 確認する場所 |
|---|---|---|
| お酒(続けて売る場合) | 酒類の販売業免許(ネットで広く売るなら通信販売酒類小売業免許) | 国税庁・税務署 |
| 中古品・転売品(仕入れて売る場合) | 古物商の許可 | 都道府県の警察(公安委員会) |
| 薬(市販薬・処方薬・湿布など) | 医薬品の販売業の許可 | 都道府県の薬務の窓口 |
| コンタクトレンズ・家庭用マッサージ器など | 医療機器の販売業の許可や届出 | 都道府県の薬務の窓口 |
| 手作りの化粧品・石けん、化粧品の小分け、個人輸入した化粧品 | 化粧品の製造販売業・製造業の許可など | 都道府県の薬務の窓口 |
| 電気製品・ACアダプター・モバイルバッテリーなど | PSEマークなどの表示 | 経済産業省 |
| ライター・乗車用ヘルメット・圧力なべ・3歳未満向けのおもちゃなど | PSCマークの表示 | 経済産業省 |
| コンサートなどのチケット | 定価より高く、くり返し売るのは禁止 | 文化庁・消費生活センター |
| 犬・猫などの生き物 | 動物取扱業の登録、対面での説明と現物確認 | 都道府県や市の動物愛護の窓口 |
| 手作りのお菓子などの食品 | 営業許可・食品表示など | 保健所 |
このほか、フリマアプリやネットショップのサービスごとに「出品してはいけない物」が決められています。法律でOKでも、サービスのルールでは禁止のこともあるので、使うサービスの禁止出品物のページも必ず見ておきましょう。
お酒|続けて売るなら免許が必要
お酒を続けて売るには、税務署長から酒類の販売業免許を受ける必要があります(国税庁「酒類の販売業免許関係」Q&A)。家で飲まなかったお酒を1本出品するのと、仕入れたお酒をネットショップで売るのとは、まったくちがうと考えましょう。
ネットで2つ以上の都道府県のお客さんに向けて売る場合は、通信販売酒類小売業免許が関係します。国税庁の資料では、この免許で売れる国産のお酒は、品目ごとの1年の出荷量(課税移出数量)が3,000キロリットル未満のメーカーのお酒などに限られています。輸入したお酒は対象になります(国税庁「通信販売酒類小売業免許審査項目一覧表」)(2026年11月時点)。
つまり、大手メーカーの有名なビールなどは、この免許だけではネットで売れない場合があります。お酒をあつかいたいときは、仕入れ先を決める前に税務署に相談しましょう。
中古品|仕入れて売るなら古物商の許可
中古品(一度だれかの手にわたった物)を仕入れて売るときは、古物商の許可が必要です。大阪府警察「古物営業法Q&A」では、許可がいらない場合として次のような例が説明されています(2026年11月時点)。
- 自分で使っていた物や、自分で使うために買ったけれど使わなかった物を売るだけ
- まったくの無料でゆずってもらった物を売る
- 自分で海外で買いつけて、日本に持ちこんだ物を売るだけ
反対に、「自分で使う」と言いながら、実は売るために買っている場合は許可が必要とされています。リサイクルショップやフリマアプリで買った物を、もっと高く売るのも同じです。中古品の転売については仕入れ先の探し方でもふれています。
薬・医療機器・化粧品|個人の出品でも注意
薬や化粧品などは、体に直接使う物なので、とくにルールがきびしい分野です。東京都保健医療局は、フリマ・オークションサイトでの出品について、次のように案内しています(東京都保健医療局「フリマ・オークションサイト(アプリ)で許可なく医薬品等を販売することはできません」)(2026年11月時点)。
- 薬を売るには医薬品の販売業の許可が必要。病院でもらった薬の余りや、ドラッグストアで買って家にあった薬、湿布薬、漢方薬、妊娠検査薬なども出品できない
- コンタクトレンズ(カラーコンタクトも)などは、売るのに許可が必要
- 家庭用マッサージ器・ピアッサー・補聴器などは、売る前に届出が必要
- 許可を取らずに作った手作りの化粧品や石けん、市販の化粧品の小分けは売れない
- 国内製の化粧品は出品できるが、製造番号(ロット番号)など決められた表示を消して売るのはNG
また、海外の化粧品を個人輸入(自分で使うために海外から取り寄せること)した場合、それを他の人に売ることはできません(東京都保健医療局「個人輸入した海外製化粧品を販売することはできません」)。家庭用マッサージ器などは、使わなくなった物を1回売るだけでも違反になるおそれがあるとされています(東京都保健医療局「届出等が必要となる医療機器の販売事例」)。医療機器かどうかは、本体や箱の表示で確かめられます。わからないときはメーカーに聞きましょう。
化粧品の説明文で書いてはいけない表現は、売れる商品説明文の書き方でくわしく説明しています。
電気製品・モバイルバッテリー|PSEマークなどを確認
コンセントにつなぐ電気製品の多くは、電気用品安全法の対象です。この法律では、作る・輸入する・売る事業者は、PSEマークなどの表示がない電気用品を売ったり、売るために並べたりしてはいけないとされています(経済産業省「電気用品安全法の概要」)(2026年11月時点)。
| マーク | 対象 | 品目の数 |
|---|---|---|
| ひし形のPSEマーク | 特定電気用品(とくに危険が起きやすい物) | 116品目 |
| 丸形のPSEマーク | 特定電気用品以外の電気用品 | 341品目 |
経済産業省は、フリマなどで売る人向けに、ACアダプター・充電器・モバイルバッテリー・カートリッジガスこんろなどを例にあげて、法律で決められたマーク(PSマーク)の表示がない製品は法律違反のうたがいがあると注意しています(経済産業省「フリマ・オークションで製品を販売する方へ(製品安全4法)」)。海外から安く仕入れた電気製品を売るときは、とくに気をつけましょう。
3歳未満向けのおもちゃなど|PSCマークが必要
消費生活用製品安全法では、ライター・乳幼児用ベッド・乗車用ヘルメット・家庭用の圧力なべなどが対象で、PSCマークの表示が必要です(経済産業省「消費生活用製品安全法(PSCマーク制度)」)。
さらに、法律が改正されて、2025年12月25日から、主に家庭で使う生まれてから36か月未満(3歳未満)の子ども向けのおもちゃも対象になりました。マークのない製品は売れません。また、使うのに合った年齢(対象年齢)や「保護者が見守ること」などの表示も必要です。施行の前に作られたり輸入されたりした物は、販売の規制の対象外とされています(経済産業省「消費生活用製品安全法等の改正内容について」)(2026年11月時点)。
ハンドメイドで赤ちゃん向けのおもちゃ(布のおもちゃやガラガラなど)を作って売りたい人は、自分の作品が対象になるかどうか、経済産業省のページで必ず確かめてください。
チケット|定価より高い転売は禁止
チケット不正転売禁止法では、コンサートやスポーツなどのチケットのうち、条件に当てはまる物(特定興行入場券)を、主催者の同意なく、くり返し続けるつもりで、定価より高く売ることが禁止されています。売る目的で買うことも禁止です。個人も対象で、罰則は「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方」とされています(東京都「ご存知ですか?チケット不正転売禁止法」)。
文化庁は、同じ出品者が定価をこえる金額で2回以上出品しているようなケースは、禁止行為となることがあるとしています(文化庁「チケット不正転売禁止法の適正な運用について」)(2026年11月時点)。行けなくなったチケットは、主催者が用意している公式のリセール(定価で買いもどしたり、ゆずったりするしくみ)を使いましょう。
生き物|ネットだけでは売れない
犬や猫などのペットを仕事として売る人(第一種動物取扱業者)が、ほ乳類・鳥類・は虫類を売るときは、買う人に動物を直接見せて、対面で飼い方などを説明することが義務になっています。インターネットは広告に使えますが、売買の約束は、現物確認と対面説明のあとでないとできません(環境省「動物の対面販売(対面説明・現物確認)の義務」)。
食べ物|作る場所の許可と表示が必要
手作りのお菓子やジャムなどの食品を売るときは、保健所の営業許可や、食品表示のルールなどが関係します。家庭のキッチンでは作れない場合が多いので注意が必要です。くわしくは手作りお菓子をネットで売るには?でまとめています。
出品する前のチェックリスト
新しい商品を売る前に、次の項目をひとつずつ確認しましょう。1つでも「わからない」があれば、出品はいったんストップして、確認する場所に問い合わせるのが安心です。
- □ その商品は、表の中の商品(お酒・中古品・薬・医療機器・化粧品・電気製品・おもちゃ・チケット・生き物・食品)に当てはまるか
- □ 1回だけ売るのか、くり返し売るのか(仕入れて売るなら「くり返し」と考える)
- □ 中古品を仕入れるなら、古物商の許可を持っているか
- □ 電気製品なら、PSEマークと会社の名前などが本体に表示されているか
- □ 3歳未満向けのおもちゃなら、PSCマークと対象年齢などの表示があるか
- □ 化粧品なら、国内製でロット番号などの表示が消えていないか。小分けや手作りではないか
- □ 体に使う機械なら、医療機器かどうか箱や本体の表示を見たか
- □ 使うサービスの「禁止出品物」のページを読んだか
- □ 商品説明で、効き目や性能を大げさに書いていないか
よくある失敗
| よくある失敗 | どうすればよかった? |
|---|---|
| 海外の通販で安い充電器を仕入れて売った | PSEマークなどの表示があるか、仕入れる前に確認する |
| 余った湿布薬やコンタクトレンズをフリマに出した | 薬や高度管理医療機器は許可がないと売れない。出品しない |
| 手作りのハンドクリームを「ナチュラル雑貨」として売った | 化粧品にあたるか、都道府県の薬務の窓口に先に相談する |
| フリマで買った古着をくり返し高く売った | 仕入れて売るなら、古物商の許可を取ってから始める |
| もらったお酒がたくさんあり、続けて出品した | 続けて売るなら免許が必要。迷ったら税務署に相談する |
よくある質問
Q. 家にある不要品をフリマで売るのにも許可はいりますか?
A. 自分で使っていた物を売るだけなら、古物商の許可はいらないとされています。ただし、薬や一部の医療機器、許可なく作った化粧品などは、不要品でも売れません。この記事の一覧で、当てはまる物がないか確かめましょう。
Q. PSEマークがない古い電気製品は売ってもいいですか?
A. くり返し売る事業者は、表示のない電気用品を売ってはいけないとされています。マークが見当たらない物は、売る前に経済産業省のページで確認するか、売るのをやめるのが安全です。
Q. 手作りの石けんは「雑貨」として売れば大丈夫ですか?
A. 名前を変えても、体を洗うなどの使い方をする物は化粧品にあたる場合があります。東京都保健医療局は、許可なく作った手作りの石けんなどは売れないと案内しています。売る前に、住んでいる都道府県の薬務の窓口に相談しましょう。
Q. 許可が必要かどうか、どこに聞けばいいですか?
A. お酒は税務署、中古品は警察署(古物の担当)、薬・医療機器・化粧品は都道府県の薬務の窓口、電気製品やおもちゃは経済産業省(各地の経済産業局)、食品は保健所が窓口です。電話の前に、売りたい商品の名前・作り方・仕入れ先をメモしておくと話が早くすみます。

YOSHI
ルールを守っているお店は、お客さんからも信頼されます。迷ったら出品する前に窓口に聞く、を習慣にしましょう!
まとめ
- 「1回だけ売る」と「くり返し売る」で、ルールが変わる商品がある
- お酒を続けて売るなら、酒類の販売業免許が必要
- 中古品を仕入れて売るなら、古物商の許可が必要
- 薬・コンタクトレンズ・手作り化粧品・個人輸入の化粧品は、許可なく売れない
- 電気製品はPSEマーク、ライターや3歳未満向けのおもちゃなどはPSCマークを確認
- チケットの高額転売や、生き物のネットだけでの販売はできない
- 迷ったら、出品する前に公式の窓口に相談する
売る商品の選び方の基本は売れる商品の選び方で、不要品から始めたい人はフリマアプリで不用品販売から始める方法もあわせて読んでみてください。
料金や条件は変わることがあるので、申し込む前に必ず公式サイトで確認してください。

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