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「確定申告を出したあとで、売上の書きもれに気づいた…」
「経費を入れわすれて、税金を多くはらってしまったかも…」
確定申告は、はじめてだと数字をまちがえることもあります。でも、あわてなくて大丈夫です。確定申告のまちがいは、あとから直す方法がきちんと決められています。この記事では、国税庁のタックスアンサーなどをもとに、まちがいに気づいたときの直し方を、ケース別にやさしく説明します。
- 気づいた時期で変わる直し方(期限の前・期限のあと)
- 税金が少なかったときの「修正申告」
- 税金を多くはらいすぎたときの「更正の請求」
- 加算税・延滞税のしくみと、早く直したほうがいい理由
- 書類の作り方と出し方

YOSHI
まちがいに気づいたら、まずは落ち着いて「税金が多かったのか、少なかったのか」を確かめましょう。それで直し方が決まりますよ。
まずは「いつ気づいたか」と「どっちにまちがえたか」
確定申告のまちがいの直し方は、次の2つで決まります。
- 気づいたのが申告の期限より前か、あとか
- 税金を少なく出していたのか、多く出していたのか
| 気づいた時期 | まちがいの向き | 直し方 |
|---|---|---|
| 申告の期限より前 | どちらでも | 正しい申告書を作り直して、もう一度出す |
| 申告の期限よりあと | 税金が少なかった(還付が多すぎた) | 修正申告(しゅうせいしんこく) |
| 申告の期限よりあと | 税金が多かった(還付が少なすぎた) | 更正の請求(こうせいのせいきゅう) |
「還付(かんぷ)」とは、はらいすぎた税金がもどってくることです。会社員で副業をしている人は、会社で税金が引かれているので、確定申告で還付を受けることもあります。
申告の期限より前に気づいたとき
e-Tax(インターネットでの申告)のよくある質問では、申告の期限より前にまちがいに気づいたときは、まちがっているところを直して申告書を作り直し、期限までにもう一度送信するよう案内されています(2026年10月時点)。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作った人は、保存しておいたデータを読みこんで直すと、最初から入力しなくてすみます。紙で出した人も、期限内なら正しい申告書を作り直して出しましょう。くわしい手順は、作成コーナーの案内を確認してください。
スマホからのe-Taxのやり方は「確定申告をスマホでする方法」で説明しています。
税金が少なかったとき:修正申告
期限のあとに、売上の書きもれや経費にできないものを入れていたなどで、税金が本当より少なかったとわかったときは「修正申告」をします。国税庁のタックスアンサーでは、できるだけ早く修正申告をしてくださいと案内されています(2026年10月時点)。
新しく納める税金と延滞税
修正申告でふえた税金は、修正申告書を出した日が納める期限になります。その日までに納めましょう。また、本来の期限から納める日までの日数に応じて延滞税(えんたいぜい)もいっしょに納める必要があります(2026年10月時点)。延滞税は、おくれた日数に応じてかかる「おくれた分の利息」のようなものです。
加算税は「自分から早く直す」ほど軽くなる
加算税(かさんぜい)とは、申告がまちがっていたときに、ふえた税金に上乗せされる税金です。タックスアンサーでは、いつ直したかで次のように分かれています(2026年10月時点)。
| 直したタイミング | 過少申告加算税 |
|---|---|
| 税務署から調査の事前通知が来る前に、自分から修正申告した | かからない |
| 調査の事前通知が来たあと、調査で指摘される前に修正申告した | 5%(ふえた税金のうち、決められた金額をこえる部分は10%) |
| 調査のあとに修正申告した、または税務署から直された(更正) | 10%(決められた金額をこえる部分は15%) |
表の「決められた金額」とは、最初の申告で納めた税金の額と50万円の、多いほうのことです(2026年10月時点)。つまり、まちがいに気づいたら、税務署から連絡が来る前に自分で直すのがいちばん負担が少ない、ということです。
ほかにも、帳簿の状態によって加算税が重くなる場合や、最初の申告が期限をすぎていた場合に「無申告加算税」が関係する場合もあります。自分がどれにあてはまるかわからないときは、税務署に相談しましょう。

YOSHI
「少なかったのがバレたらこわい」とそのままにするのは、いちばん損をする道です。気づいた今が、いちばん早く直せるタイミングですよ。
税金が多かったとき:更正の請求
反対に、経費の入れわすれや受けられる控除を入れていなかったなどで、税金を多くはらいすぎていたときは「更正の請求」をします。
- 更正の請求書を税務署に出すと、税務署が内容を調べます。
- 内容が正しいと認められると、税金が減らされ(減額更正)、はらいすぎた分がもどってきます。
- 出せる期限は、原則として申告の期限から5年以内です(2026年10月時点)。
- 所得や控除の金額が変わっても、最後の税金の額が変わらない場合は出せません(2026年10月時点)。
更正の請求は「自分の言い分を伝えて、税務署に認めてもらう」手続きです。経費を入れわすれたときは、その領収書やレシートなど、証拠になるものを用意しておくと安心です。ふだんの記録のしかたは「副業の帳簿のつけ方」、経費にできるものは「副業で経費にできるもの・できないもの一覧」で説明しています。
修正申告と更正の請求のちがいを表でくらべる
| くらべるところ | 修正申告 | 更正の請求 |
|---|---|---|
| 使うとき | 税金が少なかった・還付が多すぎた | 税金が多かった・還付が少なすぎた |
| 期限 | できるだけ早く | 原則、申告の期限から5年以内 |
| お金 | ふえた税金+延滞税を納める(加算税がかかることも) | 認められると、はらいすぎた分がもどる |
| 出したあと | 出した日が、ふえた税金を納める期限 | 税務署が内容を調べてから決まる |
書類の作り方と出し方
国税庁のホームページには「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」があります。金額を入れると、税金の計算と書類づくりを自動でしてくれます(2026年10月時点)。
- 作成コーナーで、修正申告書か更正の請求書を作る
- e-Taxで送信するか、印刷して住んでいる地域の税務署へ郵送などで出す
- 修正申告の場合は、出した日までに、ふえた税金と延滞税を納める
国税庁の案内では、令和4年12月31日より後に終わる年の分からは、修正申告のときに使っていた「第五表」という書類がいらなくなっています(2026年10月時点)。古い解説を見ると書かれていることがあるので、注意しましょう。
住民税はどうなる?
所得税の申告を直すと、住民税の計算にも関係することがあります。住民税のしくみは「副業と住民税をくわしく解説」で説明しています。直したあとの住民税のあつかいは、住んでいる市区町村にも確認しておくと安心です。
まちがいを防ぐための3つのコツ
- ふだんから売上と経費を記録する:年末にまとめて思い出そうとすると、書きもれがおきやすくなります。
- 申告の前に「入金の記録」と見くらべる:販売サービスの売上の記録や、銀行の入金の記録と合っているかを確かめましょう。
- 控除の書類を1か所にまとめる:源泉徴収票や控除の証明書などを、ひとつの封筒やフォルダに集めておくと、入れわすれをへらせます。
副業の確定申告が必要かどうかのきほんは「会社員の副業の確定申告ガイド」で確認できます。
よくある質問
Q1. 申告の期限より前にまちがいに気づいたら、どうすればいいですか?
A. e-Taxのよくある質問では、期限内にまちがいに気づいたら、直した申告書を作り直して期限までにもう一度送信するよう案内されています(2026年10月時点)。くわしいあつかいは、作成コーナーの「申告の内容を間違えていたときはどうすればいいですか?」も確認してください。
Q2. 修正申告をすると、必ず加算税がかかりますか?
A. いいえ。タックスアンサーでは、税務署から調査の事前通知が来る前に、自分から修正申告をした場合は、過少申告加算税はかからないとされています。ただし、延滞税はかかります(2026年10月時点)。
Q3. 何年前の申告まで、はらいすぎた税金を取りもどせますか?
A. 更正の請求ができるのは、原則として申告の期限から5年以内です(2026年10月時点)。期限をすぎると請求できなくなるので、気づいたら早めに手続きしましょう。

YOSHI
まちがいは、早く気づいて自分で直せば大丈夫です。来年からは、ふだんの記録をこまめにして、まちがいそのものをへらしていきましょう!
まとめ
- 申告の期限より前に気づいたら、正しい申告書を作り直して、期限までにもう一度出す
- 期限のあとで税金が少なかったとわかったら「修正申告」。ふえた税金と延滞税を納める
- 税務署から調査の事前通知が来る前に自分で直せば、過少申告加算税はかからない(2026年10月時点)
- 税金を多くはらいすぎていたら「更正の請求」。原則、申告の期限から5年以内(2026年10月時点)
- 書類は国税庁の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」で作れる
わからないことは、税務署や税理士に相談しましょう。
料金や条件は変わることがあるので、申し込む前に必ず公式サイトで確認してください。

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