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副業でネットショップやスキル販売を始めると、「これって経費にしていいの?」と迷うものが次々に出てきます。スマホ代、パソコン、自宅の電気代、カフェ代……。
経費(けいひ)とは、副業でお金をかせぐために使ったお金のことです。経費が多いほど「もうけ(所得)」が小さくなり、税金も少なくなります。でも、なんでも経費にできるわけではありません。
この記事でわかること
- 副業で経費にできるもの・できないものの一覧表
- スマホ代や家賃を一部だけ経費にする「家事按分(かじあんぶん)」の考え方
- パソコンなど高い物を買ったときのルール(10万円・20万円・40万円のちがい)
- 領収書・レシートの保存のしかたと保存する年数
確定申告が必要かどうか(いわゆる「20万円ルール」)は、副業の確定申告ガイドにまとめています。この記事では「経費」の話にしぼってくわしく説明します。
そもそも経費とは?「売上のために必要だったか」で考える
国税庁は、必要経費を「収入を得るために直接必要な費用」などと説明しています。かんたんに言うと、その支出がなかったら、その売上は生まれなかったかで考えます。
もうけ(所得)は、次の計算で出します。
売上(収入) - 経費 = もうけ(所得)
たとえば売上が30万円、経費が10万円なら、もうけは20万円です。税金はこの「もうけ」にかかります。
経費にするときの3つのチェック
- 副業のために使ったか:プライベートだけで使ったものはダメです。
- 説明できるか:「何のために使ったか」を、あとから人に説明できるようにしておきます。
- 記録が残っているか:領収書・レシート・利用明細などで、日付・金額・相手がわかるようにします。

ゼロ店長
「経費にできるか」は、物の名前で決まるのではなく、使い方で決まります。同じスマホでも、副業に使っている部分だけが経費になりますよ。
経費にできるもの・できないもの一覧表
ネット副業でよく出てくる支出を表にまとめました。「△」は、使い方や割合しだいで一部だけ経費にできるものです。
| 項目 | 経費になる? | ポイント |
|---|---|---|
| 商品の仕入れ・材料費 | ○ | ただし、その年に売れた分だけがその年の経費(売上原価)。売れ残りは在庫として翌年へ |
| 送料・発送代 | ○ | お客様に商品を送った送料。自分あての私物の送料はダメ |
| 梱包資材(箱・袋・緩衝材) | ○ | 副業の発送に使った分 |
| 販売手数料・決済手数料 | ○ | ネットショップやフリマ、スキル販売サービスの手数料、振込手数料など |
| 通信費(スマホ・ネット回線) | △ | プライベートと共用なら、副業に使った割合だけ(家事按分) |
| 家賃・電気代(自宅で作業) | △ | 作業スペースや使用時間の割合で按分。根拠を説明できることが大切 |
| パソコン・カメラ・タブレット | ○/△ | 共用なら按分。金額によって、一度に経費にできるかが変わる(次の章) |
| ソフト・アプリ・有料サービスの利用料 | ○ | 画像編集ソフト、会計ソフト、ネットショップの月額料金など |
| 本・講座・セミナー代 | ○ | 副業の仕事に直接役立つ内容なら |
| 交通費 | ○ | 仕入れ、打ち合わせ、撮影などで移動したとき。会社員の本業の通勤はダメ |
| 広告費 | ○ | SNS広告、ネットショップ内の広告など |
| 打ち合わせの飲食代 | △ | 仕事の相手との打ち合わせなど、業務に必要だったと説明できる場合 |
| 自分ひとりの食事・おやつ | × | 仕事中でも、ふだんの生活の費用 |
| 洋服・美容代 | × | ふだんも使えるものは原則ダメ |
| 所得税・住民税 | × | 税金そのものは経費にならない |
| 国民年金・国民健康保険の保険料 | × | 経費ではなく、確定申告の「社会保険料控除」で差し引く |
| 交通違反の罰金など | × | 経費にならない |
会社員の副業の場合は、本業(会社の仕事)のための支出は副業の経費にできません。あくまで副業の売上のための支出だけです。
家事按分(かじあんぶん)の考え方
スマホや自宅の電気代のように、プライベートと副業の両方で使うものは、副業に使った割合だけを経費にします。これを「家事按分」といいます。
国税庁のタックスアンサー(No.2210)では、家事と業務の両方に関係する費用(家事関連費)のうち経費にできるのは、取引の記録などから、業務に直接必要だったことが明らかに区分できる部分に限られる、と説明されています(2026年10月時点)。
割合の決め方の例
| 支出 | 割合の決め方の例 |
|---|---|
| スマホ代 | 1日の使用時間のうち、副業(商品の撮影・お客様対応など)に使った時間の割合 |
| ネット回線 | 1週間の利用時間のうち、副業の作業時間の割合 |
| 家賃 | 家全体の床面積のうち、作業部屋や作業スペースの面積の割合 |
| 電気代 | 作業スペースの面積や、作業時間の割合 |
たとえば、スマホを1日5時間使い、そのうち1時間が副業なら、副業の割合は5分の1(20%)です。これはあくまで計算の例で、「何%なら大丈夫」という決まった数字はありません。
按分で大切なこと
- 根拠をメモしておく:「作業時間を1週間記録した」「部屋の広さを測った」など、どうやって割合を決めたかを残します。
- 毎年ころころ変えない:使い方が変わったとき以外は、同じ考え方で続けます。
- 大きすぎる割合にしない:実際の使い方と合わない割合は、説明できません。
- 家族名義の契約は注意:自分が払っていない費用は、原則として経費にできません。

ゼロ店長
按分は「なんとなく50%」ではなく、あとで説明できる数字にするのがコツです。作業時間を1週間だけでも記録してみると、根拠になりますよ。
パソコンなど高い物を買ったときのルール
パソコンやカメラのように、何年も使う物は「減価償却資産(げんかしょうきゃくしさん)」といいます。高い物は、買った年に全額を経費にするのではなく、何年かに分けて少しずつ経費にするのが基本です。
ただし、金額によって次のような決まりがあります(国税庁タックスアンサーNo.2100、2026年10月時点)。
| 買った金額(1つあたり) | 経費にするしかた | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 使い始めた年に全額を経費にできる | ○ | ○ |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として、3年間で3分の1ずつ経費にできる | ○ | ○ |
| 10万円以上40万円未満 | 少額減価償却資産の特例で、使い始めた年に全額を経費にできる(その年の合計300万円まで) | × | ○(一定の要件あり) |
| 上の方法を使わない場合・それ以上 | 使える年数(耐用年数)に分けて少しずつ経費にする | ○ | ○ |
少額減価償却資産の特例は青色申告をしている人だけが使えます。上限の金額は、令和8年(2026年)4月1日以後に取得した物から「30万円未満」が「40万円未満」に引き上げられました。令和8年3月31日までに取得した物は30万円未満が対象です。この特例は令和11年(2029年)3月31日までに取得した物が対象です。
なお、プライベートと共用するパソコンなら、経費にする金額にも家事按分の考え方が必要です。パソコンの選び方は副業用パソコンの選び方で紹介しています。
金額は税込み?税抜き?
消費税の免税事業者(売上が少なく消費税を納めていない人)は、税込みの金額で判断します。副業を始めたばかりの人の多くは、こちらに当てはまります。
領収書・レシートの保存のしかた
経費を証明するのは、領収書やレシート、利用明細です。確定申告書に添付する必要はありませんが、決められた年数、保存しておく必要があります。
保存する年数
| 書類 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 帳簿(売上や経費を記録したもの) | 7年(法定帳簿) | 7年 |
| 領収書・レシート・請求書・納品書など | 5年 | 原則7年(請求書・納品書などは5年でよいものもある) |
出典:国税庁「記帳・帳簿等の保存制度」、タックスアンサーNo.2070(2026年10月時点)。迷ったら、全部7年とっておくと安心です。
また、副業が「業務に係る雑所得」で、前々年の収入が300万円を超える場合は、請求書や領収書など(現金預金取引等関係書類)を5年間保存する義務があります(令和4年分以後)。
メールやネットでもらった領収書は「データのまま」保存
ネットショップの購入明細や、メールで届いた領収書は「電子取引(でんしとりひき)」のデータです。令和6年(2024年)1月以降は、紙に印刷してデータを消すのではなく、データのまま保存することが求められています(国税庁「令和6年1月以降の電子取引データの保存方法について」)。
2年前の売上高が5,000万円以下で、税務署から求められたときにデータを見せられる(ダウンロードできる)ようにしておけば、検索機能などのむずかしい要件はなくてもよいとされています。副業ならまずは次のように整理すれば十分です。
- パソコンやクラウドに「領収書」フォルダを作る
- ファイル名を「2026-10-05_梱包資材_1200円_お店の名前」のように、日付・内容・金額・相手がわかる形にする
- 年ごと・月ごとにフォルダを分ける
紙のレシートは月ごとに封筒へ
紙のレシートは、月ごとに封筒やクリアファイルに入れるだけでもOKです。感熱紙のレシートは文字が消えやすいので、スマホで撮影しておくと安心です。会計ソフトを使うと、撮影したレシートを記録しやすくなります。使い方は会計ソフトの使い方をどうぞ。

ゼロ店長
レシートは「もらったらその日に封筒へ」がいちばんラクです。年末にまとめて探すのは大変なので、毎月少しずつ片づけましょう。
経費でよくある勘ちがい
「経費にすれば得をする」わけではない
経費を使うと税金は減りますが、使ったお金のほうが多いので、手元に残るお金は減ります。税金を減らすためだけに物を買うのは、おすすめできません。
仕入れは「買った年」ではなく「売れた年」の経費
ハンドメイドの材料やネットショップの商品は、売れた分だけがその年の経費になります。年末に残っている在庫は「棚卸(たなおろし)」で数えて、翌年の経費に回します。
経費の水増しはしない
プライベートの支出を経費に入れたり、領収書のない支出を経費にしたりすると、あとで税務署から指摘され、追加の税金(加算税など)がかかることがあります。
まとめ
- 経費は「副業の売上のために必要だったか」で考える
- 仕入れ・送料・手数料・梱包資材などは経費にできる。税金・保険料・私的な食事などはできない
- スマホ代や家賃は、根拠のある割合で家事按分する
- 10万円未満は一括で経費に。10万円以上40万円未満を一度に経費にできる特例は青色申告だけ(2026年4月以後に取得した物)
- 帳簿は7年、領収書は5〜7年保存。ネットでもらった領収書はデータのまま保存
まずは、今月の副業のレシートを1つの封筒にまとめるところから始めてみましょう。
経費になるかどうかは、仕事の内容や使い方によって変わります。迷ったときは、くわしくは税務署や税理士に相談しましょう。
料金や条件は変わることがあるので、申し込む前に必ず公式サイトで確認してください。

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