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「スマホだけで1日数分」「初心者でもすぐ稼げる」。SNSでこんな副業の広告を見たことはありませんか?
副業を始めたい人をねらった詐欺やトラブルは、今もたくさん起きています。消費者庁、国民生活センター、警察庁は、2025年から2026年にかけても、くり返し注意をよびかけています。
この記事では、公的機関の注意喚起をもとに、副業詐欺のよくある手口、あやしい話を見分けるチェックリスト、相談先、そして「だまされたかも」と思ったときにすぐやることをまとめました。

ゼロ店長
副業詐欺は「自分は大丈夫」と思っている人ほど引っかかりやすいと言われます。始める前に、この記事で手口を知っておいてくださいね。
副業詐欺は今もたくさん起きている
まずは、公的機関がどんな注意喚起をしているかを見てみましょう。
- 消費者庁(2025年2月6日):SNSの副業広告から、「動画のスクリーンショットを送るだけで報酬」という副業にさそい、Telegram(テレグラム)などのアプリに誘導する事業者について注意喚起しました。参加費を払わせたうえで、「作業ミス」などを理由に高額の追加送金を求める手口です。
- 消費者庁(2025年6月26日):SNSの「アンケート副業」の広告から、アフィリエイトの「サポート」として高額なプランを契約させる事業者について注意喚起しました。「月50万が当たり前になる」のように、確実にもうかると思わせる説明があったとしています。
- 国民生活センター(2026年5月20日):副業や投資をすすめる業者の指示で、若い人を中心に、複数の貸金業者から短い期間に次々とお金を借りて支払わされるケースが目立つと注意をよびかけました。
また、警察庁がまとめた2025年11月末時点の暫定値では、SNS型ロマンス詐欺のうち、マッチングアプリがきっかけのものが全体の32.8%、だます名目として「ネットショップ経営」が20.1%をしめていました(2025年12月25日公表)。「副業」や「お店の経営」は、詐欺の口実としてもよく使われているのです。
よくある副業詐欺の手口5つ
1. タスク型副業詐欺
「動画に『いいね』を押す」「スクリーンショットを送る」など、かんたんな作業(タスク)をすれば報酬がもらえる、とさそう手口です。最初は少額の報酬が本当に振り込まれることもあり、信用してしまいます。
その後、「もっと高い報酬のタスクには参加費が必要」「作業ミスがあったので、お金を払わないと報酬を引き出せない」などと言われ、送金をくり返させられます。
2. 情報商材・高額サポート契約
「もうかる方法を教える」として、マニュアルや動画(情報商材)を売りつけたり、「サポート」「コンサル」「コーチング」として高額な契約をさせたりする手口です。最初は数千円の安い商品を買わせ、電話やオンライン面談で、何十万円もするプランにさそうパターンがよくあります。
「もうからなければ返金保証」と言われても、実際には条件がきびしく、返金されないトラブルも起きています。
3. SNS・マッチングアプリからの勧誘
SNSの広告やダイレクトメッセージ、マッチングアプリで知り合った相手から、副業や投資にさそわれる手口です。仲良くなったあとで、LINEなど別のアプリに移るよう言われ、そこから「いっしょにネットショップを経営しよう」「いい副業がある」と話が進みます。
4. 借金をさせる
「お金がないなら借りればいい。すぐに取り返せる」と言って、消費者金融などから借金をさせる手口です。国民生活センターによると、借入の申し込みで、業者がうその申告をするよう指示するケースもあります。もうけは出ず、借金だけが残ってしまいます。
5. アプリを入れさせる・個人情報を出させる
「仕事の連絡用」としてTelegramなどのアプリを入れさせたり、身分証明書の画像や口座情報を送らせたりする手口です。送った情報が悪用されるおそれがあります。また、スマホを遠くから操作できるアプリを入れさせる詐欺もあるので、知らない人に言われてアプリを入れるのはやめましょう。

ゼロ店長
最初に少しだけ報酬が振り込まれると、「本物かも」と思ってしまいますよね。でも、それこそが信用させるためのワナのことがあるんです。
あやしい副業を見分けるチェックリスト
次のうち、1つでも当てはまったら、いったん立ち止まりましょう。
| チェック項目 | なぜ危ない? |
|---|---|
| 「誰でも」「スマホだけで」「すぐ稼げる」と言う | 本当にかんたんにもうかるなら、知らない人にすすめる理由がありません |
| 「必ずもうかる」「月◯万円確実」と言う | 将来のもうけを断定する説明は、トラブルの典型です |
| 始めるのに「参加費」「登録料」「サポート料」が必要 | 仕事をする側が先にお金を払う副業は要注意です |
| 「お金がないなら借りればいい」と言う | 借金だけが残るケースが多発しています |
| LINEやTelegramなど別のアプリに移るよう言われる | 相手の正体がわかりにくくなり、証拠も残りにくくなります |
| 「今日だけ」「残り◯名」と急がせる | 考える時間をうばうのは、よくある手口です |
| 会社名・住所・電話番号がはっきりしない | トラブルになったとき、連絡も返金もむずかしくなります |
| 仕事の中身を聞いても、くわしく答えない | 実際の仕事ではなく、お金を払わせることが目的かもしれません |
| 身分証や口座の情報をすぐに送らせようとする | 悪用されるおそれがあります |
本物の副業は、ふつう「働く人が先に高いお金を払う」ことはありません。ネットショップを開くときのサービス利用料のように、内容と料金がはっきり書かれているものとは区別して考えましょう。
契約してしまったら:クーリング・オフとその注意点
クーリング・オフとは、決められた期間内なら、理由がなくても契約をやめられる制度です。
国民生活センターによると、「仕事を紹介するので、そのために商品やサービスを買って」という形の取引(業務提供誘引販売取引といいます)は、クーリング・オフの期間が20日間です。ただし、条件によってはできない場合もあります。
いっぽうで、通信販売(ネットで自分から申し込んで買う取引)には、クーリング・オフ制度はありません。返品できるかどうかは、お店が決めたルール(特約)にしたがいます。特約がない場合は、商品を受け取った日をふくめて8日以内なら返品できますが、返品の送料は自分で払います。
副業の勧誘では、「ネットで申し込んだから通信販売」なのか、「電話や面談でさそわれたから別の取引」なのかで、使える制度が変わることがあります。自分で判断せず、早めに消費生活センターに相談するのが安心です。

ゼロ店長
「もう払っちゃったから無理だ」とあきらめないでください。取引の形によっては、契約をやめられることがあります。まずは相談ですよ。
困ったときの相談先
ひとりでなやまず、次の窓口に相談しましょう。
- 消費者ホットライン「188」(いやや!):近くの消費生活センターなどにつながります。契約のトラブルや、返金できるかの相談に。
- 警察相談専用電話「#9110」:詐欺かもしれない、おどされている、などの相談に。
- 緊急のときは「110番」:今まさにお金をだまし取られそう、危険を感じる、というとき。
警察庁も、SNSの広告やマッチングアプリから投資や副業の話にさそわれて不安になったら、#9110や188に相談するようよびかけています。
だまされたかもと思ったら、すぐやること
- これ以上お金を払わない:「お金を払えば返金する」「手数料を払えば報酬が引き出せる」と言われても、払わないでください。
- 証拠を残す:やりとりのメッセージ、広告の画面、振込の記録、相手のアカウント名などを、スクリーンショットで保存します。
- 振込先の金融機関に連絡する:銀行振込をした場合は、振込先の口座を止めてもらえないか、すぐに相談します。
- クレジットカード会社に連絡する:カードで払った場合は、カード会社に事情を伝えます。
- 188や#9110、警察に相談する:集めた証拠を持って相談しましょう。
- パスワードを変える:アカウント情報を伝えてしまった場合は、すぐに変更します。
「返金を手伝います」と言って近づいてくる人や会社にも注意してください。だまされた人をもう一度ねらう「二次被害」もあります。
安全に副業を始めるために
副業詐欺をさけるいちばんの方法は、「仕組みを知っている副業」から始めることです。たとえば、フリマアプリで不用品を売る、ネットショップを開く、スキルを出品する、といった方法は、何をして、どこにお金を払い、どうやって売上が入るのかがはっきりしています。
どんな副業があるのかはネット副業の種類一覧で、20代向けの勧誘の見分け方は20代のネット副業の始め方で、60代向けの詐欺対策は60代からのネット販売ガイドでも解説しています。

ゼロ店長
あやしい話をことわれたら、それはもう立派な一歩です。仕組みのわかる副業から、安心して始めましょう!
まとめ
副業詐欺は、SNSの広告やマッチングアプリなど、身近なところから近づいてきます。
- 「誰でもかんたん」「必ずもうかる」は疑う
- 始めるのに高いお金や借金が必要な話には乗らない
- 別のアプリに誘導されたら警戒する
- 困ったら188、#9110に相談する
- だまされたら、これ以上払わず、証拠を残してすぐ相談
「もしかして」と思ったら、一人で決めずに、家族や相談窓口に話してみてください。それだけで防げる被害がたくさんあります。
料金や条件は変わることがあるので、申し込む前に必ず公式サイトで確認してください。制度や相談窓口のくわしい情報は、消費者庁・国民生活センター・警察庁の公式サイトで確認しましょう。

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