副業とふるさと納税|上限額の考え方と「ワンストップ特例」が使えなくなるとき

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ふるさと納税をしている人が副業を始めると、気をつけたい点が2つあります。「上限額が変わること」と「確定申告をするとワンストップ特例が使えなくなること」です。この記事では、この2つをやさしく説明します。

1. 上限額が変わる

ふるさと納税で自己負担2,000円だけですむ金額(上限額)は、その年の所得で決まります。副業でもうかれば上限額は少し上がり、副業が赤字で給料から引ける場合(損益通算)は下がることがあります。

  • 年の途中では、副業のもうけを少なめに見積もって計算すると安心
  • 年末に副業のもうけが見えてきてから、追加で寄付する方法もある

2. 確定申告をするとワンストップ特例は使えない

ワンストップ特例は、確定申告をしない人が、書類を送るだけで税金が少なくなるしくみです。副業などで確定申告をすると、ワンストップ特例の申請はなかったことになります(2026年10月時点)。

その場合は、確定申告書にふるさと納税の寄付をすべて書きましょう。書き忘れると、減るはずだった税金が減らず、損をしてしまいます。寄付の証明書(受領証明書)は大事にとっておきましょう。

そもそも確定申告が必要かどうか

会社員なら、副業の所得が1年で20万円をこえると確定申告が必要です。くわしくは副業の確定申告ガイド、スマホでの申告は確定申告をスマホでする方法を見てください。

まとめ

  • 副業のもうけや赤字で、ふるさと納税の上限額は変わる
  • 確定申告をするなら、ワンストップ特例は使えない
  • 確定申告書にすべての寄付を書く

自分の場合にどうなるかわからないときは、税務署や税理士に相談しましょう。

料金や条件は変わることがあるので、申し込む前に必ず公式サイトで確認してください。

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