副業が赤字になったらどうなる?|事業所得と雑所得のちがいと損益通算

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副業を始めたばかりのころは、道具代などで経費が多くなり、「赤字(もうけより出ていったお金が多い)」になることがあります。この記事では、副業の赤字が税金でどうあつかわれるかをやさしく説明します。

「損益通算」ってなに?

ある所得の赤字を、ほかの所得(たとえば会社の給料)から引けるしくみです。引けると、税金を計算するもとの金額が小さくなります。

副業の所得は2種類

事業所得雑所得
どんなとき?仕事として続けている、帳簿をきちんとつけているなど小さな副業、たまにする仕事など
赤字を給料から引ける?引ける引けない
青色申告できるできない
2026年10月時点の一般的な考え方

国の考え方では、副業の収入が1年で300万円以下で、帳簿を保存していない場合は、ふつう「雑所得」とされます。反対に、帳簿をきちんとつけていて、仕事として続けているようすがあれば、事業所得になることがあります。

「赤字にして税金を減らす」は危ない

「副業を赤字にすれば税金が戻ってくる」という話を見かけることがあります。しかし、仕事と関係のない買い物を経費にしたり、本当は雑所得なのに事業所得として申告したりすると、あとで税務署から指摘され、追加で税金をはらうことになります。そういう方法を高く教える「節税セミナー」にも注意しましょう。

赤字の年にやっておきたいこと

  • 帳簿と領収書をきちんと残す(帳簿のつけ方)
  • 経費にできるものだけを経費にする(経費一覧)
  • 赤字が続くなら、値段ややり方を見直す

青色申告をしている事業所得の赤字は、次の年以降に繰り越せるしくみもあります。くわしくは青色申告と白色申告のちがいを見てください。

まとめ

  • 事業所得の赤字は給料から引けるが、雑所得の赤字は引けない
  • 収入300万円以下で帳簿がない場合は、ふつう雑所得
  • 無理に赤字を作って税金を減らすやり方はしない

自分の場合にどうなるかわからないときは、税務署や税理士に相談しましょう。

料金や条件は変わることがあるので、申し込む前に必ず公式サイトで確認してください。

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