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「商品を売ったら、消費税を税務署に納めないといけないの?」という疑問に答えます。結論から言うと、副業の売上が小さいうちは、納めなくていい人がほとんどです。
消費税を納める人・納めない人
消費税を納める人を「課税事業者」、納めなくていい人を「免税事業者」といいます。個人の場合、だいたい次のように決まります(2026年10月時点)。
- 2年前の売上(消費税のかかる売上)が1,000万円をこえた → 納める
- 去年の1月〜6月の売上と、その期間に人にはらった給料の両方が1,000万円をこえた → 納める
- インボイスの登録をした → 売上に関係なく納める
どれにも当てはまらなければ、その年は消費税を納めなくて大丈夫です。
「2年前」ってどういうこと?
たとえば2026年に売上が1,000万円をこえたら、2028年に消費税を納める対象になります。2年ずれてやってくるので、売上が大きくなってきたら早めに準備しましょう。
「売上」と「もうけ」はちがう
ここでいう売上は、経費を引く前の金額です。所得税の「20万円」は経費を引いたあとのもうけ(所得)で考えます。ごちゃまぜにしないように気をつけましょう。所得税の話は副業の確定申告ガイドを見てください。
免税事業者でも値段は「税込み」で表示する
消費税を納めない人でも、お客さんに見せる値段は「支払う合計の金額」で表示するのがルールです(総額表示)。くわしくは値段のつけ方を見てください。
インボイスについて
会社と取引する仕事では、「インボイスの登録をしてほしい」と言われることがあります。登録すると売上が小さくても消費税を納めることになるので、よく考えてから決めましょう。くわしくはインボイス制度と副業を見てください。
まとめ
- 2年前の売上が1,000万円以下なら、ふつうは消費税を納めなくていい
- 去年の前半の売上や、インボイス登録にも注意
- 値段は税込みの合計で表示する
自分の場合にどうなるかわからないときは、税務署や税理士に相談しましょう。
料金や条件は変わることがあるので、申し込む前に必ず公式サイトで確認してください。
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