副業でも消費税はかかる?|売上1,000万円のラインと「2年前」のルールをやさしく解説

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「商品を売ったら、消費税を税務署に納めないといけないの?」という疑問に答えます。結論から言うと、副業の売上が小さいうちは、納めなくていい人がほとんどです。

YOSHI

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消費税と聞くとむずかしそうですが、まずは自分が納める人かどうかを知ることが大切です。いっしょに確かめていきましょう!

消費税を納める人・納めない人

消費税を納める人を「課税事業者」、納めなくていい人を「免税事業者」といいます。個人の場合、だいたい次のように決まります(2026年10月時点)。

  • 2年前の売上(消費税のかかる売上)が1,000万円をこえた → 納める
  • 去年の1月〜6月の売上と、その期間に人にはらった給料の両方が1,000万円をこえた → 納める
  • インボイスの登録をした → 売上に関係なく納める

どれにも当てはまらなければ、その年は消費税を納めなくて大丈夫です。

「2年前」ってどういうこと?

たとえば2026年に売上が1,000万円をこえたら、2028年に消費税を納める対象になります。2年ずれてやってくるので、売上が大きくなってきたら早めに準備しましょう。

「売上」と「もうけ」はちがう

ここでいう売上は、経費を引く前の金額です。所得税の「20万円」は経費を引いたあとのもうけ(所得)で考えます。ごちゃまぜにしないように気をつけましょう。所得税の話は副業の確定申告ガイドを見てください。

免税事業者でも値段は「税込み」で表示する

消費税を納めない人でも、お客さんに見せる値段は「支払う合計の金額」で表示するのがルールです(総額表示)。くわしくは値段のつけ方を見てください。

インボイスについて

会社と取引する仕事では、「インボイスの登録をしてほしい」と言われることがあります。登録すると売上が小さくても消費税を納めることになるので、よく考えてから決めましょう。くわしくはインボイス制度と副業を見てください。

例で見てみよう:自分は納める人?チェックリスト

つぎの3つを、上から順番にチェックしてみましょう。

  • □ 2年前の売上(消費税のかかる売上)が1,000万円をこえている
  • □ 去年の1月〜6月の売上と、その期間に人にはらった給料の両方が1,000万円をこえている
  • □ インボイスの登録をしている

ひとつでも当てはまれば、その年は消費税を納める人です。ひとつも当てはまらなければ、その年は納めなくて大丈夫です。

例えば、2年前の売上が300万円、去年の1月〜6月の売上が150万円で、インボイスの登録もしていない人は、どれにも当てはまりません。この場合、その年は消費税を納めなくて大丈夫です。

よくある質問

Q. 消費税を納めない人は、税抜きの値段で表示してもいいですか?

A. いいえ。消費税を納めない人でも、お客さんに見せる値段は「支払う合計の金額」で表示するのがルールです(総額表示)。

Q. 「1,000万円」は、経費を引いたあとの金額ですか?

A. いいえ。ここでいう売上は、経費を引く前の金額です。所得税の「20万円」は経費を引いたあとのもうけで考えるので、まちがえないようにしましょう。

Q. 取引先からインボイスの登録をたのまれました。登録したほうがいいですか?

A. 登録すると、売上が小さくても消費税を納めることになります。どちらがいいかは人によってちがうので、インボイス制度と副業を読んだうえで、迷ったら税務署や税理士に相談しましょう。

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YOSHI

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「売上」と「もうけ」を分けて考えるのがポイントです。売上が大きくなってきたら、早めに準備を始めてくださいね。

まとめ

  • 2年前の売上が1,000万円以下なら、ふつうは消費税を納めなくていい
  • 去年の前半の売上や、インボイス登録にも注意
  • 値段は税込みの合計で表示する

自分の場合にどうなるかわからないときは、税務署や税理士に相談しましょう。

料金や条件は変わることがあるので、申し込む前に必ず公式サイトで確認してください。

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