副業で経費にできるもの・できないもの一覧|家事按分・パソコン・領収書の保存までやさしく解説

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副業でネットショップやスキル販売を始めると、「これって経費にしていいの?」と迷うものが次々に出てきます。スマホ代、パソコン、自宅の電気代、カフェ代……。

経費(けいひ)とは、副業でお金をかせぐために使ったお金のことです。経費が多いほど「もうけ(所得)」が小さくなり、税金も少なくなります。でも、なんでも経費にできるわけではありません。

この記事でわかること

  • 副業で経費にできるもの・できないものの一覧表
  • スマホ代や家賃を一部だけ経費にする「家事按分(かじあんぶん)」の考え方
  • パソコンなど高い物を買ったときのルール(10万円・20万円・40万円のちがい)
  • 領収書・レシートの保存のしかたと保存する年数

確定申告が必要かどうか(いわゆる「20万円ルール」)は、副業の確定申告ガイドにまとめています。この記事では「経費」の話にしぼってくわしく説明します。

そもそも経費とは?「売上のために必要だったか」で考える

国税庁は、必要経費を「収入を得るために直接必要な費用」などと説明しています。かんたんに言うと、その支出がなかったら、その売上は生まれなかったかで考えます。

もうけ(所得)は、次の計算で出します。

売上(収入) - 経費 = もうけ(所得)

たとえば売上が30万円、経費が10万円なら、もうけは20万円です。税金はこの「もうけ」にかかります。

経費にするときの3つのチェック

  1. 副業のために使ったか:プライベートだけで使ったものはダメです。
  2. 説明できるか:「何のために使ったか」を、あとから人に説明できるようにしておきます。
  3. 記録が残っているか:領収書・レシート・利用明細などで、日付・金額・相手がわかるようにします。
ゼロ店長

ゼロ店長
「経費にできるか」は、物の名前で決まるのではなく、使い方で決まります。同じスマホでも、副業に使っている部分だけが経費になりますよ。

経費にできるもの・できないもの一覧表

ネット副業でよく出てくる支出を表にまとめました。「△」は、使い方や割合しだいで一部だけ経費にできるものです。

項目経費になる?ポイント
商品の仕入れ・材料費○ただし、その年に売れた分だけがその年の経費(売上原価)。売れ残りは在庫として翌年へ
送料・発送代○お客様に商品を送った送料。自分あての私物の送料はダメ
梱包資材(箱・袋・緩衝材)○副業の発送に使った分
販売手数料・決済手数料○ネットショップやフリマ、スキル販売サービスの手数料、振込手数料など
通信費(スマホ・ネット回線)△プライベートと共用なら、副業に使った割合だけ(家事按分)
家賃・電気代(自宅で作業)△作業スペースや使用時間の割合で按分。根拠を説明できることが大切
パソコン・カメラ・タブレット○/△共用なら按分。金額によって、一度に経費にできるかが変わる(次の章)
ソフト・アプリ・有料サービスの利用料○画像編集ソフト、会計ソフト、ネットショップの月額料金など
本・講座・セミナー代○副業の仕事に直接役立つ内容なら
交通費○仕入れ、打ち合わせ、撮影などで移動したとき。会社員の本業の通勤はダメ
広告費○SNS広告、ネットショップ内の広告など
打ち合わせの飲食代△仕事の相手との打ち合わせなど、業務に必要だったと説明できる場合
自分ひとりの食事・おやつ×仕事中でも、ふだんの生活の費用
洋服・美容代×ふだんも使えるものは原則ダメ
所得税・住民税×税金そのものは経費にならない
国民年金・国民健康保険の保険料×経費ではなく、確定申告の「社会保険料控除」で差し引く
交通違反の罰金など×経費にならない

会社員の副業の場合は、本業(会社の仕事)のための支出は副業の経費にできません。あくまで副業の売上のための支出だけです。

家事按分(かじあんぶん)の考え方

スマホや自宅の電気代のように、プライベートと副業の両方で使うものは、副業に使った割合だけを経費にします。これを「家事按分」といいます。

国税庁のタックスアンサー(No.2210)では、家事と業務の両方に関係する費用(家事関連費)のうち経費にできるのは、取引の記録などから、業務に直接必要だったことが明らかに区分できる部分に限られる、と説明されています(2026年10月時点)。

割合の決め方の例

支出割合の決め方の例
スマホ代1日の使用時間のうち、副業(商品の撮影・お客様対応など)に使った時間の割合
ネット回線1週間の利用時間のうち、副業の作業時間の割合
家賃家全体の床面積のうち、作業部屋や作業スペースの面積の割合
電気代作業スペースの面積や、作業時間の割合

たとえば、スマホを1日5時間使い、そのうち1時間が副業なら、副業の割合は5分の1(20%)です。これはあくまで計算の例で、「何%なら大丈夫」という決まった数字はありません。

按分で大切なこと

  • 根拠をメモしておく:「作業時間を1週間記録した」「部屋の広さを測った」など、どうやって割合を決めたかを残します。
  • 毎年ころころ変えない:使い方が変わったとき以外は、同じ考え方で続けます。
  • 大きすぎる割合にしない:実際の使い方と合わない割合は、説明できません。
  • 家族名義の契約は注意:自分が払っていない費用は、原則として経費にできません。
ゼロ店長

ゼロ店長
按分は「なんとなく50%」ではなく、あとで説明できる数字にするのがコツです。作業時間を1週間だけでも記録してみると、根拠になりますよ。

パソコンなど高い物を買ったときのルール

パソコンやカメラのように、何年も使う物は「減価償却資産(げんかしょうきゃくしさん)」といいます。高い物は、買った年に全額を経費にするのではなく、何年かに分けて少しずつ経費にするのが基本です。

ただし、金額によって次のような決まりがあります(国税庁タックスアンサーNo.2100、2026年10月時点)。

買った金額(1つあたり)経費にするしかた白色申告青色申告
10万円未満使い始めた年に全額を経費にできる○○
10万円以上20万円未満一括償却資産として、3年間で3分の1ずつ経費にできる○○
10万円以上40万円未満少額減価償却資産の特例で、使い始めた年に全額を経費にできる(その年の合計300万円まで)×○(一定の要件あり)
上の方法を使わない場合・それ以上使える年数(耐用年数)に分けて少しずつ経費にする○○

少額減価償却資産の特例は青色申告をしている人だけが使えます。上限の金額は、令和8年(2026年)4月1日以後に取得した物から「30万円未満」が「40万円未満」に引き上げられました。令和8年3月31日までに取得した物は30万円未満が対象です。この特例は令和11年(2029年)3月31日までに取得した物が対象です。

なお、プライベートと共用するパソコンなら、経費にする金額にも家事按分の考え方が必要です。パソコンの選び方は副業用パソコンの選び方で紹介しています。

金額は税込み?税抜き?

消費税の免税事業者(売上が少なく消費税を納めていない人)は、税込みの金額で判断します。副業を始めたばかりの人の多くは、こちらに当てはまります。

領収書・レシートの保存のしかた

経費を証明するのは、領収書やレシート、利用明細です。確定申告書に添付する必要はありませんが、決められた年数、保存しておく必要があります。

保存する年数

書類白色申告青色申告
帳簿(売上や経費を記録したもの)7年(法定帳簿)7年
領収書・レシート・請求書・納品書など5年原則7年(請求書・納品書などは5年でよいものもある)

出典:国税庁「記帳・帳簿等の保存制度」、タックスアンサーNo.2070(2026年10月時点)。迷ったら、全部7年とっておくと安心です。

また、副業が「業務に係る雑所得」で、前々年の収入が300万円を超える場合は、請求書や領収書など(現金預金取引等関係書類)を5年間保存する義務があります(令和4年分以後)。

メールやネットでもらった領収書は「データのまま」保存

ネットショップの購入明細や、メールで届いた領収書は「電子取引(でんしとりひき)」のデータです。令和6年(2024年)1月以降は、紙に印刷してデータを消すのではなく、データのまま保存することが求められています(国税庁「令和6年1月以降の電子取引データの保存方法について」)。

2年前の売上高が5,000万円以下で、税務署から求められたときにデータを見せられる(ダウンロードできる)ようにしておけば、検索機能などのむずかしい要件はなくてもよいとされています。副業ならまずは次のように整理すれば十分です。

  • パソコンやクラウドに「領収書」フォルダを作る
  • ファイル名を「2026-10-05_梱包資材_1200円_お店の名前」のように、日付・内容・金額・相手がわかる形にする
  • 年ごと・月ごとにフォルダを分ける

紙のレシートは月ごとに封筒へ

紙のレシートは、月ごとに封筒やクリアファイルに入れるだけでもOKです。感熱紙のレシートは文字が消えやすいので、スマホで撮影しておくと安心です。会計ソフトを使うと、撮影したレシートを記録しやすくなります。使い方は会計ソフトの使い方をどうぞ。

ゼロ店長

ゼロ店長
レシートは「もらったらその日に封筒へ」がいちばんラクです。年末にまとめて探すのは大変なので、毎月少しずつ片づけましょう。

経費でよくある勘ちがい

「経費にすれば得をする」わけではない

経費を使うと税金は減りますが、使ったお金のほうが多いので、手元に残るお金は減ります。税金を減らすためだけに物を買うのは、おすすめできません。

仕入れは「買った年」ではなく「売れた年」の経費

ハンドメイドの材料やネットショップの商品は、売れた分だけがその年の経費になります。年末に残っている在庫は「棚卸(たなおろし)」で数えて、翌年の経費に回します。

経費の水増しはしない

プライベートの支出を経費に入れたり、領収書のない支出を経費にしたりすると、あとで税務署から指摘され、追加の税金(加算税など)がかかることがあります。

まとめ

  • 経費は「副業の売上のために必要だったか」で考える
  • 仕入れ・送料・手数料・梱包資材などは経費にできる。税金・保険料・私的な食事などはできない
  • スマホ代や家賃は、根拠のある割合で家事按分する
  • 10万円未満は一括で経費に。10万円以上40万円未満を一度に経費にできる特例は青色申告だけ(2026年4月以後に取得した物)
  • 帳簿は7年、領収書は5〜7年保存。ネットでもらった領収書はデータのまま保存

まずは、今月の副業のレシートを1つの封筒にまとめるところから始めてみましょう。

経費になるかどうかは、仕事の内容や使い方によって変わります。迷ったときは、くわしくは税務署や税理士に相談しましょう。

料金や条件は変わることがあるので、申し込む前に必ず公式サイトで確認してください。

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