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副業の確定申告を調べていると、「青色申告(あおいろしんこく)」と「白色申告(しろいろしんこく)」という言葉が出てきます。「青色のほうが得って聞くけど、むずかしそう」「副業でも青色にできるの?」と迷う人は多いはずです。
この記事でわかること
- 青色申告と白色申告のちがい(控除額・帳簿・赤字の繰越など)を一覧表で
- 2027年分から変わる青色申告特別控除(成立済みの改正)
- 青色申告の申請期限
- 副業が「事業所得」か「雑所得」か。2022年以降の国税庁の考え方
- 副業で青色申告にすべきかの判断のしかた
確定申告が必要かどうかの基本は副業の確定申告ガイドに、開業届の書き方は開業届の出し方にまとめています。
青色申告と白色申告って何?
どちらも、個人が確定申告をするときの「申告のしかた」の種類です。
- 白色申告:特別な申請をしなければ、自動的にこちら。帳簿はかんたんなものでOK。
- 青色申告:事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を出して認められた人だけができる。帳簿をきちんとつけるかわりに、税金が安くなる特典がある。
大事なポイントは、青色申告ができるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」がある人だけということです。副業のもうけが「雑所得(ざつしょとく)」に当たる場合は、青色申告の特典は使えません。この区分はあとの章でくわしく説明します。
青色申告と白色申告のちがい一覧
国税庁のタックスアンサー(No.2070、No.2072)などをもとに、2026年分の確定申告(2027年に申告するもの)のちがいをまとめました(2026年10月時点)。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 事前の申請 | いらない | 青色申告承認申請書の提出が必要 |
| 帳簿 | かんたんな帳簿でOK | 複式簿記(ふくしきぼき)なら最高65万円控除。簡易な帳簿なら10万円控除 |
| 特別控除 | なし | 最高65万円(e-Taxで提出など)/55万円(紙で提出)/10万円 |
| 赤字の繰越し | 原則できない(災害などの例外あり) | 翌年以後3年間、赤字を繰り越せる |
| 家族への給与 | 専従者控除(配偶者は最高86万円、その他は1人50万円まで) | 届け出た範囲の給与を経費にできる(青色事業専従者給与) |
| 10万円以上40万円未満の物 | 一度に経費にできない | 一度に経費にできる特例あり(合計300万円まで) |
| 決算書 | 収支内訳書 | 青色申告決算書(複式簿記なら貸借対照表も) |
※白色申告の専従者控除の金額は、国税庁タックスアンサーNo.2075によります。家族を雇っていない副業の人には、あまり関係ありません。
「赤字の繰越し」とは?
たとえば1年目に、仕入れや機材で30万円の赤字が出たとします。青色申告なら、この赤字を翌年以降3年間に持ちこして、黒字から差し引けます。始めたばかりで赤字が出やすい副業には、うれしい特典です。

ゼロ店長
青色申告のいちばんの特典は「特別控除」です。もうけから最大65万円を差し引けるので、そのぶん税金が小さくなりますよ。ただし、もうけが65万円より少ないときは、もうけの金額までしか引けません。
2027年分から青色申告特別控除が変わります(改正は成立済み)
令和8年度(2026年度)の税制改正で、青色申告特別控除が見直されました。この改正をふくむ「所得税法等の一部を改正する法律」は、2026年3月31日に成立・公布されています(財務省)。2027年分(2028年に申告する分)の所得税から適用されます。
| 記帳と提出のしかた | 2026年分まで | 2027年分から |
|---|---|---|
| 複式簿記+e-Taxで提出+優良な電子帳簿などの保存 | 65万円 | 75万円 |
| 複式簿記+e-Taxで提出 | 65万円 | 65万円(変わらない) |
| 複式簿記+紙で提出 | 55万円 | 10万円 |
| 簡易な帳簿(前々年の事業の収入が1,000万円以下) | 10万円 | 10万円(変わらない) |
| 簡易な帳簿(前々年の事業の収入が1,000万円超) | 10万円 | 0円 |
出典:財務省「令和8年度税制改正の解説」、国税庁のチラシ(青色申告特別控除の要件の見直し)。75万円控除の細かい要件(どんな電子帳簿の保存が必要か、届出が必要か)は、国税庁の案内を確認してください。
副業の人にとって大きいのは、紙で申告すると、複式簿記でも10万円になってしまう点です。2027年分からは、e-Tax(インターネットでの申告)がほぼ前提になると考えておきましょう。なお、個人住民税は2028年度分から適用される予定と説明されています。

ゼロ店長
紙で出すと55万円だった控除が、10万円まで下がるのは大きな変化です。今のうちにe-Taxで申告する準備(マイナンバーカードなど)をしておくと安心ですよ。
青色申告の申請期限
青色申告をするには、税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を出します(国税庁タックスアンサーNo.2070)。
| 状況 | 提出期限 |
|---|---|
| すでに副業をしていて、来年から青色にしたい | 青色申告をしたい年の3月15日まで |
| その年の1月16日以後に新しく開業した | 開業した日から2か月以内 |
たとえば2027年分から青色申告にしたい人は、2027年3月15日までに出せば間に合います。開業届と一緒に出すことが多いです。e-Taxでも、税務署への郵送や持参でも提出できます。
「来年から」のつもりが期限を過ぎると、その年は白色申告になります。忘れないうちに出しておきましょう。
副業は「事業所得」?「雑所得」?2022年以降の国税庁の考え方
青色申告ができるかどうかは、副業のもうけが「事業所得」か「雑所得」かで決まります。ここが副業の人にとっていちばん大事なポイントです。
国税庁の通達が見直された流れ
国税庁は2022年(令和4年)8月、「副業の収入が300万円以下なら原則として雑所得」とする通達(所得税基本通達35-2)の改正案を出しました。しかし、パブリックコメント(一般の人からの意見募集)で多くの意見が集まり、内容が大きく修正されました。
修正後の考え方は、次のようになっています(国税庁 所得税基本通達35-2の注書き、2026年10月時点)。
- 事業所得かどうかは、社会通念上「事業」といえる程度に行っているかで判断する
- その所得の取引について帳簿書類を保存していない場合は、原則として「業務に係る雑所得」になる
- ただし、収入が300万円を超え、事業所得と認められる事実がある場合は、帳簿がなくても雑所得とは限らない
つまり、「300万円以下だから必ず雑所得」ではありません。帳簿をきちんとつけて保存しているかが、大きな目安になったということです。
「事業」といえるかの目安
帳簿の保存だけで決まるわけではなく、ほかにも次のような点から総合的に判断されます。
- もうけを目的に、継続して(くり返し)行っているか
- かけている時間や手間はどのくらいか
- 売上がある程度あり、それなりの規模になっているか
- 赤字が何年も続いていないか(ほかの所得を減らすための赤字ではないか)
| くらべるところ | 事業所得 | 業務に係る雑所得 |
|---|---|---|
| 青色申告 | できる | できない |
| 赤字をほかの所得(給与など)と差し引く(損益通算) | できる | できない |
| 帳簿 | つけて保存しているのが前提 | 前々年の収入が300万円超なら領収書などの保存義務あり |

ゼロ店長
会社員の副業で、売上が少なく、帳簿もつけていない場合は「雑所得」になるのがふつうです。青色申告を考えるなら、まずは帳簿をつけて、事業として続けていく体制を作ることからですね。
副業で青色申告にすべき?判断のしかた
青色申告が向いているかどうかは、次の質問で考えてみましょう。
- 副業を事業として続けていくつもりか:ネットショップを毎月運営している、継続的に仕事を受けているなど。
- 帳簿をつけられるか:会計ソフトを使えば、複式簿記の知識がなくても記録しやすくなります。
- もうけがある程度出ているか:もうけが小さいと、特別控除の効果も小さくなります。
- e-Taxで申告できるか:2027年分からは、紙だと控除が10万円になります。
| こんな人 | おすすめ |
|---|---|
| ネットショップやスキル販売を継続していて、帳簿をつける気がある | 青色申告を検討 |
| まだお試し段階で、売上も少ない | まずは白色で記録の習慣をつける |
| 単発の仕事や、ときどき不用品を売るだけ | 雑所得になることが多く、青色申告の対象外 |
帳簿づけには会計ソフトが便利です。くらべ方は会計ソフト比較 freee・マネーフォワード・弥生を参考にしてください。
まとめ
- 青色申告は事前の申請が必要。そのかわり特別控除や赤字の繰越しなどの特典がある
- 2026年分は最高65万円。2027年分からは最高75万円になり、紙での申告は10万円に下がる(改正は2026年3月31日に成立)
- 申請期限は、青色にしたい年の3月15日まで(1月16日以後の開業なら2か月以内)
- 青色申告ができるのは事業所得など。帳簿を保存していない副業は、原則として雑所得
- まずは帳簿をつける習慣から始めるのが近道
青色申告にするか、事業所得になるかは、一人ひとりの状況で変わります。くわしくは税務署や税理士に相談しましょう。
料金や条件は変わることがあるので、申し込む前に必ず公式サイトで確認してください。

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